雑役免系荘園 (Zoyakumen Kei Shoen)

雑役免系荘園(ぞうやくめんけいしょうえん)とは、国衙から雑役免を受け、その雑役分を荘園領主が確保することが認められた荘園のこと。

概要

寺院・神社に納められる雑役は、古くは国家からの実物による支給によって賄われていた。
しかし、10世紀以後は国衙の正税から捻出されるようになり、更に11世紀には国衙の許可を得た寺社が直接現地から雑役を徴収する仕組が確立した。
その対象地は国家への雑役を免除されたことから雑役免の扱いを受けるようになり、代わりに寺社へ雑役を納める「雑役免田」(負田・負名とも)となった。
当初はその該当地は定まっていない浮免(うきめん)と呼ばれる存在であったが、後に一定の区画が雑役免田として固定化される定免(じょうめん)と呼ばれる仕組が成立した。
これによって、寺社と雑役免田及びその耕作者の間に一定の関係が生じ、荘園として発達する素地が形成された。
後に国衙からも荘園として認証されるようになった。
これが雑役免系荘園である。

ただし、その成立の経緯上、雑役は荘園領主である寺社に納められたものの、官物は依然として国衙に納めるものとされた。
そのため、国衙による検田権も保障されていたため、国衙による干渉を受け、経営は不安定であった。
ただし、国衙からの許可を受けやすく、既墾地系荘園や寄進地系荘園よりも広かったと考えられている。
12世紀に入る頃から、荘園領主である寺社は経営安定化のために雑役免系荘園の一円支配を目指し、寺田・神田などの封戸と同様に官物徴収権も獲得するようになった。
しかし、12世紀以後も引き続き雑役免系荘園は各地で残存した。

備考

雑役免系荘園の概念は1959年に村井康彦によって提唱された。
当初は畿内を中心にした概念と考えられていたが、後に九州の事例を研究した工藤敬一らによって日本全国的な事象として考えられるようになった。

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