郡区町村編制法 (Gun-ku-cho-son Henseiho (the law for reorganization of counties, wards, towns and villages))

郡区町村編制法(ぐんくちょうそんへんせいほう)は、1878年(明治11年)に制定された日本の地方制度に関する法令である。

沿革
いわゆる地方三新法の一つとして、1878年7月22日、太政官布告・太政官達第17号として制定された。
従前の大区小区制が地方の実情に合わず不評であったことから、これを見直すために導入されたものである。

1888年(明治21年)に制定された市制・町村制、1890年(明治23年)に制定された府県制・郡制により(具体的には郡制附則の規定により同法施行時に)、各府県において1900年(明治33年)までに順次廃止または失効した。

内容
全6条、のち1880年(明治13年)の太政官布告第14号により3条が追加されて全9条。

従来の大区小区制を廃して、郡区町村を置くことを定めた(第1条)。
郡町村の名称と区域は江戸時代のものを継承した(第2条)。

郡は、広すぎるものを分割した上で(第3条)、一人の郡長を置いた(第5条前段)。
郡が狭い場合には、複数の郡に一人の郡長を置くこともあった(第5条後段)。
なお条文上に明記されていないが、郡の役所は郡役所と称した。
また、郡長は官選とされた。

三府・条約港日本の条約港および人口密集地には、郡から分けて区を置き、広い人口密集地には複数の区を置いた(第4条)。
区には区長を置いた(第5条)。
区長も郡長と同様、官選とされた。

国勢調査以前の日本の人口統計主要都市人口で見ると、日本三大都市の東京には麹町区以下東京15区、大阪には東区 (大阪市)・西区 (大阪市)・南区 (大阪市)・北区 (大阪市)の4区、京都には上京区・下京区の2区が置かれた。
その他は都市毎に1区ずつが置かれ、名古屋市・金沢市・広島市・和歌山市・横浜市・仙台市・堺市・福岡市・熊本市・神戸市・新潟市・岡山市・長崎市・函館市・赤間関市・札幌市が設置された
(北海道の2区は1879年設置。それ以外は前年の1878年設置)。

なお、赤間関区20,966人、札幌区2,678人など本籍人口が少ない都市に区が設置され、富山・鹿児島・福井・徳島等の本籍人口が比較的多い都市に区が設置されなかった経緯については不明である。

町村
町と村には、戸長を置いた。
数町村に一人の戸長を置くこともできた。
区内の町村については区長が戸長の事務を兼ねることもできた(第6条)。
戸長は民選の後、府県知事の任命により就任した。

制度の狙い
旧来の郡町村制に戻し人民の便宜を図ると同時に、戸長を民選とすることにより地方に一定の自治を認めた。
しかしその一方で、官選である郡長・区長が戸長の上に位置し、また郡長・区長が同じく官選である府県知事の指揮下に置かれ、その府県知事を内務省 (日本)が指揮することで、中央集権の体制維持も図ったのである。
いわゆる『部落解体』を行い中央集権体制を作ろうとしたが、地方におけるまとまりが強く達成することができなかった。

[English Translation]