軍部大臣現役武官制 (Gunbu Daijin Geneki Bukan sei (Military Ministers to be Officers on Active-duty Rule))

軍部大臣現役武官制(ぐんぶだいじんげんえきぶかんせい)とは、軍部大臣(陸軍大臣、海軍大臣)の補任資格を現役の武官(軍人)に限る制度。
現役武官に限るため、文官はもちろん予備役・後備役・退役の武官には、補任資格がない。
文民統制の対義語として用いられることもある。

概説

軍部大臣現役武官制は、軍部大臣の補任資格を現役武官の大将・中将に限る制度であり、軍部大臣の補任資格を武官の大将・中将に限る「軍部大臣武官制」より資格者の範囲をさらに狭めている。
現役とは平時軍務に従事する常備兵役を指し、現役武官の人事は、内閣 (日本)の関与が不可能な天皇の統帥権に関わる。
このため、軍部大臣現役武官制の採用によって組閣に軍部の合意が事実上必要となり、軍部によるその意向にそわない組閣の阻止が可能となった。
また、たとえ一度組閣されても、内閣が軍部と対立した場合、軍が軍部大臣を辞職させて後任を指定しないことにより内閣を総辞職に追い込み、合法的な倒閣を行うことができた。
このようにして、軍部の政治介入が可能となり、軍部の政治的優位が確立した。

日本では、明治時代の初め、当時の軍部大臣に当たる兵部卿の補任資格を「少将以上」の者に限っていた。
その後、同様の規定は中断したり復活したりしていたが、1900年(明治33年)に、山縣有朋首相の主導で、軍部大臣現役武官制を明確に規定した。
これは、当時勢力を伸張していた政党に対して、軍部を権力の淵源としていた藩閥が、影響力を維持するために執った措置とされる。
しかし、日露戦争後の国際状況の安定と政党政治の成熟により藩閥と軍部の影響力は衰え、1913年(大正2年)には軍部大臣の補任資格を「現役」に限る制度が改められた。
再び軍部の影響力が強まった1936年(昭和11年)に軍部大臣現役武官制は復活し、1945年(昭和20年)の終戦後、軍部大臣が消滅するまで続いた。

一方、日本以外の国、特に西欧諸国においては、第二次世界大戦以前においても軍部大臣に文官を任用する例も多く、政治の軍事に対する優位を原則とするシビリアン・コントロールの理念が確立している。

前史

軍部大臣現役武官制は、1871年(明治4年)7月、兵部省職員令に「卿一人 本官少将以上」として、兵部卿には少将以上の者をあてると定めたことが起源とされる。
その後、1886年(明治19年)2月27日に公布された各省官制(明治19年勅令第2号)では、次官以下の「陸軍省職員」、「海軍省職員」については、「武官ヲ以テ之ニ補ス」として、原則的に武官を任用すると定めたものの(陸軍2条、海軍2条、通則25条)、大臣については特に定めを置かなかった。

1890年(明治23年)3月27日には、陸軍官制および海軍官制を改正し、「職員」に武官を任用するとの原則規定を削除した。
ただ、陸軍省官制では大臣に「将官」をあてると定め(別表)、海軍省官制では特に定めを置かなかった(別表参照)。
翌1891年(明治24年)7月27日には、陸軍省官制を改正して、大臣および次官に「将官」をあてるとの定めを削除した(別表参照)。
これにより、陸海軍省ともに、大臣を武官に限るとの定めをなくした。
ただし、この時期においても現役将官以外が軍部大臣となった例はない。

創設

1900年(明治33年)、第2次山縣内閣は、陸軍省官制および海軍省官制を改正し、「大臣(大中将)」、「陸軍大臣及総務長官ニ任セラルルモノハ現役将官ヲ以テス」と定めた(附表、別表)。
これは、軍部を権力の淵源としていた藩閥勢力が、当時力を付けて来た議会・政党勢力の軍事費削減攻勢に対する処置として執ったものである。
これ以後、大命降下があっても、軍部が現役武官の中から大臣候補を挙げなければ組閣できず、辞職して代わりの候補を出さなければ内閣を維持することもできない。
この規定によって、軍部の意向を抜きに組閣し、内閣を維持することは難しくなった。

第二次西園寺公望内閣のとき、緊縮財政による国家財政再建や行政整理を理由に、西園寺公望首相が、陸軍による「二個師団増設」の要求を拒否した(二個師団増設問題)。
これに対して、上原勇作陸軍大臣が、単独で帷幄上奏して辞職した。
陸軍は後任の候補を出さず、軍部大臣現役武官制のために、第二次西園寺内閣は陸軍大臣を欠き、内閣は総辞職せざるを得なかった。
結果的に軍部による合法的な倒閣が実現される恰好となった。
この政変は「陸軍のストライキ」と言われ、以降、国政において軍部大臣現役武官制が注目される契機となった。

廃止

1913年(大正2年)6月13日、第1次山本内閣において、陸軍省官制および海軍省官制を改正して、軍部大臣の補任資格を現役将官に限るとの規定を削除した(附表、別表)。
この改正により、軍部大臣武官制は存続したものの、軍部大臣現役武官制は廃止された。
これは、当時、一大国民運動となっていた護憲運動の影響を受けて、山縣有朋・桂太郎らを中心とする軍部と藩閥の反対を押し切り、山本権兵衛内閣総理大臣と木越安綱陸軍大臣が断行したものである。
この結果、日清戦争と日露戦争の軍歴により国民的人気の高かった木越は、中将のまま定年前に予備役に編入させられた。

なお、実際の運用では、予備役・後備役・退役の将官などから軍部大臣を任命した例はなく、一旦現役に復帰してから大臣に任命した。
しかし、補任資格が予備役・後備役・退役の将官まで広がったことで、大臣候補の範囲も広がり、以後組閣時の苦労が激減した。
もっとも、第1次山本内閣の後を受けて大命降下した清浦奎吾は、海軍拡張(八八艦隊の建造費用)について海軍と合意できず、海軍大臣候補が得られなかったため、組閣を断念している(鰻香内閣)。
伊藤正徳 (軍事評論家)によると、制度としては予備役でもよいとなっていても、実際問題として誰が適任で誰が空いているか、清浦には全く見当がつかなかった上に相談相手も得られなかったので組閣断念に至ったという(また、清浦が軍部大臣現役武官制の擁護者であった山縣有朋の側近であったことも大きい)。

復活

1936年(昭和11年)、広田内閣のとき、陸軍省官制及び海軍省官制に「大臣及次官ニ任セラルル者ハ現役将官トス」との規定を設けて(附表、別表)、軍部大臣現役武官制を復活させた。
この制度復活の口実には、「二・二六事件への関与が疑われた予備役武官(事件への関与が疑われた荒木貞夫や真崎甚三郎が、事件後に予備役に編入されていた)を、軍部大臣に就かせない」ということが挙げられていた。
この制度を復活させた広田内閣は、腹切り問答によって自らが制定した軍部大臣現役武官制による陸軍大臣と揉めて、議会を解散する要求を拒絶する代わりに総辞職に追い込まれた。

その後、1937年(昭和12年)に宇垣一成(予備役陸軍大将)に対して天皇から首相候補に指名されて組閣命令が下った際、陸軍から陸軍大臣の候補者が得られずに組閣を断念せざるを得ない状態へ追い込まれた。
1940年には米内内閣が畑俊六陸相の単独辞職により崩壊するなど、日本の軍国主義の深刻化に拍車をかけることになった。
なお、大命降下された宇垣から入閣交渉を受けた小磯国昭(当時朝鮮軍 (日本軍)司令官)は「引き受けたとしても、東京に来る途中で「予備役編入」の電報が陸軍上層部から届いて、それで終わりですよ」と答えたという。

このように現役武官制と言っても現役武官の誰でも陸相に出来るというわけではなく、「軍の総意」にかなわない人事は不可能であった。
陸軍の場合は陸軍三長官会議(陸相・参謀総長・教育総監)の合意によって新陸相を推挙することとしていた。
この「天皇の軍隊の最高幹部がなんら倫理的葛藤なしに天皇の指名した首相を拒否・打倒する」事態については、山本七平・小室直樹・堺屋太一などが社会評論の題材として分析している。

1944年(昭和19年)、東條内閣が総辞職した際に、東條英機が後継の小磯内閣の陸軍大臣として居残るという動きがあった(東條は首相兼陸相であった)。
この時、当時重臣になっていた広田が小磯に対して「僕と寺内君(現役武官制復活当時の寺内寿一陸相)の合意で、陸相人事は三長官の合意に関係なく新首相が自由に指名していいということになっているから」と告げて、小磯はこれを一つの根拠として東條の陸相留任を阻止したという逸話がある。
ただし、この時以外の実際の運用はまったく広田が言うようにはなっておらず、もう一方の当事者寺内はこの時南方軍司令官で海外出征中であり、小磯にしても「話が違う」と思っても指摘するわけがないので真偽不明の話ともいえる。

なお、昭和期には海軍大臣人事が問題となって内閣の死命が制せられた例はない。
ただ、東條内閣が成立する時に海軍が海相候補として出した豊田副武を東條英機が拒否し、海軍次官の沢本頼雄が「東條じゃどうせ戦争になるから代わりを出さない(ことによって東條内閣を潰す)ことにしましょう」と進言したことがあるが、及川古志郎海相らの判断で嶋田繁太郎を出すことになり、東條内閣は無事成立に至ったという例がある。

消滅とその後

1945年(昭和20年)8月、ポツダム宣言を受諾したことによって日本軍は武装を解除された。
同年12月、陸軍省は廃止されて第一復員省へ、海軍省は廃止されて第二復員省へ、それぞれ改組されて軍部大臣は消滅した。

1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法では、以下のように定めた。
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」(日本国憲法第9条)
「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」(日本国憲法第66条)
これにより、軍隊がないために武官も軍部大臣も存在せず、仮に武官がいたとしても国務大臣には就けないこととなった。
しかし、その後の国際情勢の変転に伴い、1950年(昭和25年)には、軍隊に匹敵する装備を持つ警察予備隊が創設され、この事務を掌理するため警察予備隊本部が置かれた。
この警察予備隊本部の長官は国務大臣ではなく、警察予備隊担当の国務大臣が置かれた。

警察予備隊は、保安隊を経て、1954年(昭和29年)に自衛隊となった。
自衛隊の事務は、防衛庁(後に防衛省)が掌理し、防衛庁長官(後に防衛大臣)には国務大臣があてられた。
国際的には、事実上、防衛庁長官(防衛大臣)は軍部大臣、自衛隊は軍隊、自衛官は武官と目されるようになった。
しかし、現役の自衛官が防衛大臣を兼ねることはともかく、かつて職業軍人であった者や自衛官であった者が、防衛大臣に就任すること自体は憲法違反にあたらないと解されている(例えば、旧海軍経理学校出身の中曽根康弘(中佐)、松野頼三(少佐)、山下元利(中尉)らや陸上自衛隊自衛官(二等陸尉)であった中谷元が防衛庁長官に就任している)。
だが、海軍大将だった野村吉三郎は1950年代に防衛庁長官に就任させる構想が存在したが、文民統制の観点から断念となった。

なお、武官にあたる自衛官(いわゆる制服組)のみならず、文民(文官)にあたる内部部局の防衛参事官、書記官等(いわゆる背広組)であっても、防衛大臣その他の国務大臣を兼ねることは禁じられていると解される。
なぜなら、防衛省の職員は、制服組はもちろん背広組も自衛隊の隊員とされ(自衛隊法2条5項)、隊員は政治的行為が制限されているからである(同法61条、同施行令86条)。

[English Translation]