軍忠状 (Gunchujo)

軍忠状(ぐんちゅうじょう)とは、中世日本において、参陣や軍功などを証する書類。

中世日本において武士同士の主従関係は、御恩と奉公により成り立っていた。
主人の軍事行動に当たり家来が手勢を引き連れ参陣し、又は戦場において軍功を挙げた場合(奉公)、主人はこれに対し、その「参陣」「軍功」が単なる私闘・私戦ではなく正当性のある「公戦」におけるものだと認定し、御恩と奉公御恩したり、新領地を恩賞として与えたり(御恩と奉公御恩)すべきものとされていた。

そのため、後日の恩賞のため、参陣や軍功の事実を証する必要が生じた。
かかる文書が主人名にて発給されることになった。

文書の様式は、まず文書先頭に自分の名前を書き、以下に軍忠の具体的事実を書くことを宣言する(「誰々申軍忠事」という文言になることが多い)。
次に軍忠の具体的事実、例えば合戦への従軍・敵に与えた損害・自軍の損害といったことを書く。
さらに同所で戦った武将の名前を挙げて、自身の軍忠の証明とする(具体的に名前を出さない場合もあり)。
そして最後に「軍忠認定の証判を賜り、後日(の恩賞の)証拠としたい」といった旨の文言(文言は各文書で微妙に異なる)を記した。
「以此旨可有御披露候」と文章を結ぶ。
宛所は「進上 御奉行所」と書かれることが殆どである。

こうして軍勢の統括者に提出された軍忠状は、内容に問題が無ければ、文書末尾(先頭の場合もあり)にその統括者の証判(花押)と文書を一読し承諾した旨(「一見了」「承了」「無相違」などの文言)が書かれて効力が発生する。

これとは異なり、主人側にて書類を起案・交付するケースもあるようである。

[English Translation]