蓄銭叙位令 (Chikusen-joirei (an ordinance to ordain a court rank to someone who saved a certain amount of money))

蓄銭叙位令(ちくせんじょいれい)は、和銅4年(711年)10月に、銭の流通を促進するためと、政府への環流を計って施行された法令。
一定量の銭を蓄えた者に位階を与えた。
早くも11月には叙位のあったことが記されている。
後に、蓄銭が地方での銭の死蔵を招いたため、延暦19年(800年)に廃止された。

全6項から成り、位によって制限がある。
また、位階の獲得を目的に他人から銭を借りることを禁じ、貸した者も処罰対象とされている。
さらに、私鋳銭を製造しないよう、私鋳銭製造の罪に、大宝律の「徒三年」より厳しい「斬」(五刑の最高刑)が加えられている。

ちなみに、銭1000文=1貫と換算して、大初位までは5貫で一位。
従八位下から従六位以下までは10貫で一位、20貫で二位。
正六位と五位以上は、臨時に勅を聴くこととされていた。

[English Translation]