華族令 (Kazoku-rei (Peerage Law))

華族令(かぞくれい)は、日本の法令。
明治17年(1884年)に制定された明治17年宮内省達無号と、それを廃して明治40年に制定された皇室令がある。
明治40年制定の華族令(明治40年皇室令第2号)は昭和22年(1947年)に廃止された。

概要
華族を身分の高い順から、公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の5爵に区分した。
公卿・諸侯などに家格・勲功によって授爵し、国家に勲功ある者も華族に列した。
1889年貴族院令により30歳以上の公爵・侯爵は全部、ほかは互選で貴族院議員になる特権を有した。

本令は皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)により、昭和22年5月をもって廃止された。

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