統帥権 (Supreme command)

統帥権(とうすいけん)とは、軍への最高指揮監督権を言う。

近代日本における統帥権

近代日本では大日本帝国憲法第11条が定めていた天皇大権のひとつである大日本帝国陸軍や、大日本帝国海軍への統帥の権能を指す。
その内容は陸海軍の組織と編制などの制度、および勤務規則の設定、人事と職務の決定、出兵と撤兵の命令、戦略の決定、軍事作戦の立案や指揮命令などの権である。
これらは陸軍では陸軍大臣と参謀総長に、海軍では海軍大臣と軍令部総長に委託され、大臣は軍政権を、参謀総長・軍令部総長は軍令権をになった。

狭い意味では天皇が軍事の専門家である参謀総長・軍令部総長に委託した戦略の決定や、軍事作戦の立案や指揮命令をする軍令権のことをさして統帥権ともいう。

明治憲法下で天皇の権能は特に規定がなければ国務大臣が補弼することとなっていたが、それは憲法に明記されておらず、また、慣習的に軍令(作戦・用兵に関する統帥事務)については国務大臣ではなく、統帥部(陸軍:参謀総長。海軍:軍令部総長)が輔弼することとなっていた。

この軍令と国務大臣が補弼するところの軍政(軍に関する行政事務)の範囲についての争いが原因で統帥権干犯問題が発生する。
この明治憲法が抱えていた欠陥がより終戦に至るまでの日本の国家社会主義化を助長した点は否めない。

なお、統帥権独立の考えが生まれた源流としては、当時の指導者が、政治家が統帥権をも握ることにより幕府政治が再興される可能性をおそれたこと、それといささか矛盾するが、元勲・藩閥が政治・軍事両面を掌握していたことから、後世に統帥権独立をめぐって起きたような問題が顕在化しなかったこと、南北朝時代 (日本)に楠木正成が軍事に無知な公家によって作戦を退けられて湊川で戦死し、南朝 (日本)の衰退につながった逸話が広く知られていたことなどがあげられる。
なお、統帥権独立の考えが生まれた源流としては、以下のことがあげられる。
当時の指導者が、政治家が統帥権をも握ることにより幕府政治が再興される可能性をおそれたこと。
それといささか矛盾するが、元勲・藩閥が政治・軍事両面を掌握していたことから、後世に統帥権独立をめぐって起きたような問題が顕在化しなかったこと。
南北朝時代 (日本)に楠木正成が軍事に無知な公家によって作戦を退けられて湊川で戦死し、南朝 (日本)の衰退につながった逸話が広く知られていたこと。

統帥権干犯問題

注:明治憲法の条文が記載されています。
原文はカタカナ表記ですが、読みやすさを考慮してひらがな表記にします。

なお、軍人の暴走例としてよく取り上げられる問題ではあるが、そもそも国会議員が政治抗争の手段として、軍内部の争いに油を注ぐ形で持ち出した問題であることには注意するべきである。

遠因

明治憲法下では軍の統帥権が天皇にあったが、編成権(部隊編成、予算編成など)に関しては国務大臣が補弼するのか。それとも、憲法に明記されていなかったが、慣習的に軍令については国務大臣が輔弼せず統帥部(陸軍:参謀総長。海軍:軍令部総長)が補弼することとなっていたことにより、その大権に含まれるのかどうかが大きな論点となっていた。

大日本帝国憲法第11条 天皇は陸海軍を統帥す、大日本帝国憲法第12条 天皇は陸海軍の編制及常備兵額を定むから編成権も統帥権に含まれるとする意見と、大日本帝国憲法第55条 第1項 国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任すから、軍の編成権は内閣が持つとする意見がある。

大日本帝国憲法第5条 天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行ふ、大日本帝国憲法第64条 第1項 国家の歳出歳入は毎年予算を以て帝国議会の協賛を経へしにより、軍の編成・維持のための予算は議会が決定する物であるが、統帥部は、軍事に関する情報を内閣に通さず天皇に報告(帷幄上奏)できたため、国務大臣(内閣)が関わる必要がないと言う考えが大勢を占めた。

表面化

4月下旬に始まった帝国議会において、ロンドン海軍軍縮会議締結に対し、軍令部が要求していた、補助艦の対米比7割に満たないとして条約締結拒否を言ったにもかかわらず、この条約を結んだことを理由に、野党の立憲政友会総裁の犬養毅と鳩山一郎が衆議院で、「軍令部の反対意見を無視した条約調印は統帥権の干犯である」と政府を攻撃、続いて枢密院議長倉富勇三郎もこれに同調する動きを見せた。
4月下旬に始まった帝国議会において、ロンドン海軍軍縮会議締結に対し、軍令部が要求していた、補助艦の対米比7割に満たないとして条約締結拒否を言った。
それにもかかわらず、この条約を結んだことを理由に、野党の立憲政友会総裁の犬養毅と鳩山一郎が衆議院で、「軍令部の反対意見を無視した条約調印は統帥権の干犯である」と政府を攻撃、続いて枢密院議長倉富勇三郎もこれに同調する動きを見せた。

やがて、こうした反対論は同条約に不満を持っていた海軍軍令部や右翼団体を巻き込むことになる。
それでも政府は世論の支持と元老・内大臣の了承を背景に、帝国議会・枢密院 (日本)を押し切って同年(1930年)10月2日に批准を完了させる。
当時の軍令部総長加藤寛治は統帥権干犯を批判し、天皇に辞表を提出した。
同年11月14日、濱口雄幸内閣総理大臣は右翼団体員に東京駅で狙撃されて重傷(翌年8月26日死亡)。
濱口内閣も4月13日総辞職する。

結果

この事件以降、日本の政党政治は弱体化。
また、軍部が政府決定や方針を無視して暴走を始め、非難に対してはこの権利を行使され政府はそれを止める手段を失うことになる。

政友会がこの問題を持ち出したのはその年に行われた第17回衆議院議員総選挙で大敗したことに加えて、田中義一前総裁(元陸軍大臣・総理大臣)の総裁時代以来、在郷軍人会が政友会の有力支持団体化したことに伴う「政友会の親軍化」現象の一環とも言われている。

その後、総理となった犬養毅が軍縮をしようとしたところ、五・一五事件で決起将校に殺害され政党政治が終結を迎え、戦時中には軍の圧力により逼塞状態にあった鳩山一郎が、戦後に総理就任を目前で連合国軍最高司令官総司令部からこの時の事を追及されて、軍部の台頭に協力した軍国主義者として公職追放となるなど皮肉な歴史を辿る事となった。

日露戦争

日露戦争の開催を決定した御前会議においては明治天皇と第1次桂内閣の5閣僚(総理・外務・大蔵・陸軍・海軍各大臣)と5元老(伊藤博文・井上馨・大山巌・松方正義・山縣有朋)の計11名で構成され、統帥部の出席は認められずにその決定に従って作戦計画を作成することになっていた(政略主導の両略一致)。

これについて「参謀総長であった大山巌・山縣有朋が御前会議に出席している」という反証が出されるが、大山・山縣はこの時に元老の待遇を受けて、国政について諮問を受ける立場にあったために参加を求められたものであり、当時の記録類にも大山・山縣は「元老」として記載されて「参謀総長」という肩書きは書かれていない。
こうした待遇を受けていない参謀次長の児玉源太郎や海軍軍令部長の伊東祐亨が御前会議に出席できなかったこともそれを示している。

だが、この事実が当時の幹部以外の軍部関係者には認識されず、大山・山縣は参謀総長として出席したと解されたらしく、以後の御前会議で統帥部が出席する根拠とされ、また事実と全く反するにも関わらず「政府の決定によって統帥部の決定がひっくり返された前例はない」とする"神話"が生み出されたと言われている。

しかも、日露戦争が軍部の説く「統帥権の独立」の定義に抵触する「政略主導の両略一致」に基づいた戦争遂行が行われた事実を認識しなかった軍部は昭和期の戦争における両略一致を、「統帥権の独立」原則に反しない軍略主導で実現させようと試みるようになるのである。

ワシントン会議における海軍大臣の職務代理

ワシントン会議 (1922年)に出席するために加藤友三郎海軍大臣が訪米した際に、誰が海軍大臣の代理を務めるのかと言う問題が生じた。
加藤は内閣官制第9条を根拠として、原敬内閣総理大臣に代理を要請した。

これに対して山梨半造陸軍大臣をはじめ、田中義一前陸相及び元老山縣有朋は、軍部大臣に文官を任命することは軍人勅諭及び帝国憲法の統帥権の解釈からして不適当であること、陸軍省官制および海軍省官制には軍部大臣が現役あるいは予備役の大将・中将と明記され(当時は軍部大臣現役武官制ではない)ていること、また、陸海軍大臣の帷幄上奏には統帥に関わる部分も含まれており、これを文官が代理するのは憲法で保障された統帥権の独立に対する違憲行為であるとして反発した。

これに対して、政府と海軍が陸軍と協議をした結果、内閣官制によって事務行為の代理については文官でも認められること、ただし、帷幄上奏に関する職務は軍令部長が代行すること、陸軍に対しては今回の件を前例とはしないことで、陸軍もこれを受け入れた。
なお、大蔵大臣高橋是清によって参謀本部廃止論が唱えられたのもこの内閣のことであった。

だが、この問題以後、立憲政友会内部に陸軍への反発から、帷幄上奏を廃止して陸軍省官制および海軍省官制を再改正を行って、文官の軍部大臣就任を認めさせるべきとの主張が出された。
後に政友会の内紛から次期総裁を外部から田中義一を迎え入れた。
田中の就任直後の10月4日に政友会の新政策発表の際に「帷幄上奏の廃止と軍部大臣文官制」の一項が入っていることに気付いて、激怒し、直ちに幹部会を招集してこの部分を留保させて以後党内で統帥権の独立に冒す様な政策は掲げない事を宣言したのである。

ゴーストップ事件
ゴーストップ事件を参照のこと。

「東條幕府」

作戦に容喙出来なかった東條英機首相兼陸相が国務・統帥の一元化を図って参謀総長を兼任した。
また、嶋田繁太郎海相も軍令部総長を兼任した。
このとき、憲法違反の疑いがあったが、東條は押し切った。
このため、権力の集中した東條に対して「東條幕府」という陰口がきかれるようになる。
ただ、統帥権干犯の問題を回避するには有効な方法だったかもしれない。

自衛隊の最高指揮監督権

現在の日本で統帥権に相当するものとしては自衛隊の最高指揮監督権がある。
日本国憲法の実際的な解釈と自衛隊法第7条により、内閣総理大臣が最高指揮監督権を持つと規定されている。

[English Translation]