第二次日韓協約 (Eulsa Treaty)

第二次日韓協約(だいにじにっかんきょうやく)は、日露戦争終結後の1905年(明治38)11月17日に大日本帝国と大韓帝国が締結した協約。
これにより大韓帝国の外交権はほぼ大日本帝国に接収されることとなり、事実上保護国となった。
乙巳保護条約、韓国保護条約とも。

日本側代表は特命全権公使林権助、韓国側代表は外部大臣朴斉純。

経緯

日本は日露戦争中である1904年の第一次日韓協約締結により韓国の財政・外交に対し関与する立場となっていたが、日露戦争の講和条約であるポーツマス条約(1905年9月5日)により韓国に対する優越権をロシアから承認され、また高宗 (朝鮮王)が他の国に第一次日韓協約への不満を表す密使を送っていたことが問題となったこともあり、日本からの信頼を無くしていた大韓帝国に対し、より信頼できる行動をとることを求めるため、この協約を結ぶこととなった。

協約締結後の1907年に、協約の無効を主張する高宗 (朝鮮王)の親書をたずさえた密使の派遣が露見する(ハーグ密使事件)。
同事件における親書が、本協約の無効を主張したものとした正式な文書である。
結局、密使の派遣が問題となり、高宗は李完用らに責任を問われ皇帝の地位を純宗に譲ることとなり、第三次日韓協約の調印へと進むこととなった。

全文

日本國政府及韓國政府ハ兩帝國ヲ結合スル利害共通ノ主義ヲ鞏固ナラシメムコトヲ欲シ韓國ノ富強ノ實ヲ認ムル時ニ至ル迄此目的ヲ以テ左ノ條款ヲ約定セリ

第一條 日本國政府ハ在東京外務省ニ由リ今後韓國ノ外國ニ對スル關係及事務ヲ監理指揮スヘク日本國ノ外交代表者及領事ハ外國ニ於ケル韓國ノ臣民及利益ヲ保護スヘシ

第二條 日本國政府ハ韓國ト他國トノ間ニ現存スル條約ノ實行ヲ全フスルノ任ニ當リ韓國政府ハ今後日本國政府ノ仲介ニ由ラスシテ國際的性質ヲ有スル何等ノ条約若ハ約束ヲナササルコトヲ約ス

第三條 日本國政府ハ其代表者トシテ韓國皇帝陛下ノ闕下ニ一名ノ韓国統監府(レヂデントゼネラル)ヲ置ク統監ハ專ラ外交ニ關スル事項ヲ管理スル爲京城ニ駐在シ親シク韓國皇帝陛下ニ内謁スルノ權利ヲ有ス日本國政府ハ又韓國ノ各開港場及其他日本國政府ノ必要ト認ムル地ニ理事官(レヂデント)ヲ置クノ權利ヲ有ス理事官ハ統監ノ指揮ノ下ニ從來在韓國日本領事ニ屬シタル一切ノ職權ヲ執行シ並ニ本協約ノ條款ヲ完全ニ實行スル爲必要トスヘキ一切ノ事務ヲ掌理スヘシ

第四條 日本國ト韓國トノ間ニ現存スル條約及約束ハ本協約ノ條款ニ抵觸セサル限總テ其效力ヲ繼續スルモノトス

第五條 日本國政府ハ韓國皇室ノ安寧ト尊嚴ヲ維持スルコトヲ保証ス

右証據トシテ下名ハ本國政府ヲリ相當ノ委任ヲ受ケ本協約ニ記名調印スルモノナリ

明治三十八年十一月十七日 特命全權公使 林權助

光武九年十一月十七日 外部大臣 朴齊純

内容

第1条:日本国政府は今後外務省により韓国の外交を監理指揮するため、日本の外交代表者と領事は外国にいる韓国人とその利益を保護しなくてはならない。

第2条:日本国政府は韓国が他国と結んでいる条約を実行する立場となるため、韓国は今後日本の仲介無しに他国と条約や約束を交わしてはならない。

第3条:日本国政府は代表者として韓国皇帝の下に韓国統監府を置く。
統監は外交を管理するために京城に駐在し韓国皇帝と親しく内謁することができる。
また日本は韓国の開港場などに理事官を置くことができる。
理事官は統監の指揮の下で、従来韓国にある日本領事が持っていた職権の全てを執行し、また本協約を完全に実行するための一切の事務を担当しなくてはならない。

第4条:日本と韓国との間にある条約や約束は本協約に抵触しないかぎり効力を継続する。

第5条:日本国政府は韓国皇室の安寧と尊厳の維持を保証する。

無効論

本協約は、1965年に結ばれた日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約第二条により、他の条約とともにもはや無効であることが確認された。
この解釈においても日本と韓国では割れている。
日本では1965年の条約締結以降に無効になったと考えている。
一方、大韓民国政府は日韓併合条約が当初から無効であった(締結時から効力を発していない)という立場を取っている。
それらから大韓民国や朝鮮民主主義人民共和国には、そもそも本協約が結ばれた1905年の段階で既に無効であった、すなわち当初から効力が発生していないとする説がある。
これを前提として、日韓併合条約が無効であると主張する勢力も存在している。

まず、当時の国際慣習法規範において国家を代表する個人に対する脅迫による強制調印は無効であると認めつつも、本協約に関しては個人(皇帝・高宗 (朝鮮王))の強制と脅迫に関する歴史的資料に乏しいことから、無効論を退ける立場がある。
また、当時の国際法が、国家への強制効果と個人への強制効果とを区別する基準を提供していたかについて疑問を呈する立場がある。

また、国家への強制に基づく条約調印を無効とする国際慣習法上の規範もしくは規則が1905年にはなかったと考える立場からの主張もある。
当時、国際法の規範的影響力において、武力による国際問題解決が問題視されるのは1919年のヴェルサイユ条約からであり、国家への脅迫が禁止されのは1945年の国際連合憲章が始まったのが国際法規範の機能面における実態である。

これらの実態から、当時、朝鮮半島を実行支配していた日本との協約を無効だとする解釈は「法の不遡及」的解釈であるとする考え方が日本や有効・合法論においての考え方である。

一方、本協約および日韓併合条約が無効であるとする議論の多くは、次のことを理由にしている。

本協約は脅迫に基づいて強制的に調印させた条約である

本協約朝鮮には皇帝の承認が欠如していた

無効論者の多くは本協約について、国家(大韓帝国)と個人(皇帝・高宗 (朝鮮王))の両方に強制と脅迫が加えられたために無効であると考えている。
強制調印については、当時から、国家に対する威圧と国家を代表する個人への強制に分けて考えられていた。

国際法上では、個人に対する脅迫もあったか国家に対する圧力のみかという論点よりも、強制に基づく条約調印を無効とする国際慣習法上の規範もしくは規則が1905年当時に存在していたと認識するか否かという論点において、最も大きく議論と立場が分かれている。

2001年にアメリカのハーバード大学(マサチューセッツ州)で開催された学術プロジェクト「『韓国併合』の歴史的・国際法学的再検討」会議ではイギリスの研究者らが有効・合法論を主張し、無効・違法論は一般的な説になり得てはいない。
しかし、韓国以外のアジア・アフリカ地域でもこの種の条約を「無効・違法」と考える動きが出てきている。

[English Translation]