立憲政体の詔書 (Rikkenseitai no Shosho (An imperial edict for the establishment of the constitutional system of government))

立憲政体の詔書(りっけんせいたいのしょうしょ)は、1875年(明治8年)4月14日に明治天皇が発した詔書。
五箇条の御誓文の趣旨を拡充して、元老院 (日本)・大審院・地方官会議を設置し、段階的に立憲政体を立てることを宣言した。
元老院、大審院、地方官会議ヲ設置シ漸時立憲政体樹立ノ詔勅、漸次立憲政体樹立の詔勅、元老大審二院を置くの詔などとも呼ばれる。

沿革
1875年(明治8年)1月から2月にかけての大阪会議において、明治政府の大久保利通・伊藤博文と、在野の木戸孝允・板垣退助・井上馨らとの間で合意が成立し、木戸・板垣の政府復帰と政治体制の改革が約束された。

同年3月、木戸・板垣は参議に復帰すると、大久保・伊藤とともに大阪会議の合意事項に基づいた政体改革案を作成し、太政大臣三条実美に提出した。
そして、4月14日、この政体改革案を元にした文書が、明治天皇の詔書の形で発表された。
この詔書が、立憲政体の詔書である。

なお、この詔書に表題はないが、法令全書の目次では「立憲政体の詔書」と名付けられている。

内容
以下、詔書の内容を引用する(原典は旧字体・カタカナで句読点・濁点なし)。

[English Translation]