相馬御厨 (Soma-mikuriya (private estate of Soma ranch))

相馬御厨(そうまみくりや)は現在の茨城県取手市、守谷市、千葉県柏市、流山市、我孫子市のあたりにあった中世の荘園寄進地系荘園の一つ。
「御厨(みくりや)」は天皇家や伊勢神宮、下鴨神社の領地を意味する。
相馬御厨は伊勢神宮の荘園。

概説

千葉常重によって成立した相馬御厨は伊勢神宮に寄進されたが、藤原親通や源義朝から脅かされる。
千葉常胤はこれを回復し、再度伊勢神宮に寄進するが、平家政権になると、佐竹義宗に奪い取られてしまう。
これを奪回するために、千葉常胤は源頼朝を利用した。
相馬御厨をめぐる攻防が、治承・寿永の乱の原動力の1つとなった。

相馬御厨は在庁官人が在地領主に変貌していく過程で、国司や目代と激しく対立した事、在地領主層が脆弱な地位を守るために寄進を行った事、寄進による保護にも限界があり、鎌倉幕府の成立へとつながって行った事の例示としてよく取り上げられる。

相馬御厨の成立

天治元年(1124年)6月、千葉氏の祖である平常重(以下千葉常重)は叔父・相馬五郎平常晴の養子とされ、相馬郡 (下総国)を譲られて、10月には相馬郡司となった。
そして6年後の大治 (日本)5年(1130年)6月11日、所領の「相馬郡布施郷」を伊勢神宮に寄進し、その下司職となる。

その寄進の内容は、以下のようなもの。
「地利の上分」(田1段(反)につき1斗5升、畠1段につき5升、当時としてはかなりの高率)と、「土産のもの」(雉100羽、塩曳き鮭100尺)を、伊勢神宮に納める
その半分を口入りの神主(領家に相当)・荒木田延明がとり、半分を供祭料の名目で一の禰宜(本家に相当)元親が取る
在地において仲介の役を果たした散位源友定を「預所」とする
常重は下司職となると同時に、「地主」として「田畠の加地子」を取る権利を認められ、常重の下司職と権利は子孫に相伝される
この御厨は、同年8月に、下総守(藤原親通)の庁宣によって正式に認められた。

下総守藤原親通の横槍

これで、「相馬郡布施郷」(大雑把に茨城県北相馬郡)の千葉氏の領有権は確実なものになるはずだった。
しかし、保延2年(1136年)7月15日、下総守藤原親通は、相馬郡の公田からの官物が国庫に納入されなかったという理由で常重を逮捕・監禁。
それが何年分の未進というのかは不明だが、おそらくは、過去に遡ってのものであったろうといわれる(ただし、領地の囲い込みについては単純に善玉・悪玉とは出来ない面もある)。
そして、常重から相馬郷・立花郷の両郷を官物に代わりに親通に進呈するという内容の新券(証文)を責め取って、自らの私領としてしまう。

源義朝の介入と千葉常胤の反撃

更に康治2年(1143年)に介入してきたのが源義朝(頼朝の父)であった。
義朝はこのころ上総国の上総介常澄の処に居たが、義朝は上総介常澄の「浮言」を利用して、常重から相馬郡(または郷)の避状(さがりじょう:譲状)を責め取る。
そして、「大庭御厨の濫妨」の翌年の天養2年(1145年)3月、義朝は、その相馬郷を伊勢内宮外宮に寄進する。
その領域は大治5年(1130年)の常重の寄進のときとほぼ同じと見られる。
ただ、このときの源義朝と、常重から相馬郷の新券(証文)を責め取った下総守藤原親通の利害関係はよく判らないが、元木泰雄は下総守藤原親通が摂関家に従属する位置にあったので、大殿・藤原忠実の権威を利用して押さえたと想定している。

こうした事態に対して常重の子・千葉常胤はそうした事態に必死で立ち向かう。

久安2年(1146年)4月に、常胤はまず下総国衙から官物未進とされた分について「上品八丈絹参拾疋、下品七拾疋、縫衣拾弐領、砂金参拾弐両、藍摺布上品参拾段、中品五拾段、上馬弐疋、鞍置駄参拾疋」を納め、「其時国司以常胤可令知行郡務」と相馬郡司職を回復した。
また相馬郷については「且被裁免畢」と千葉氏のもとへの返却を実現するが、立花郷は戻ってこなかった。
立花郷は相馬郷や千葉荘から東に遠く離れた太平洋側にある。

相馬郡司の地位と相馬郷を回復した常胤は、8月10日、改めて相馬郡(郷?)を伊勢神宮に寄進した。
その寄進状が残っていることから、そこからその間の事情が今に知られることになる。
すでに天養2年(1145年)3月、義朝による寄進があったが、常胤は「親父常重契状」の通り、領主・荒木田神主正富(伊勢内宮神官)に供祭料を納め、加地子・下司職を常胤の子孫に相伝されることの新券を伊勢神宮へ奉じた。

義朝と常胤の寄進の四至

ところで、このときの「四至」は、それまでの「四至」よりも南に大きく広がっていた形跡がある。
東西、そして北はそれまでとほぼ同じだが「限南小野上大路」と。
これは、かつての寄進地が茨城県北相馬郡近辺であったものから、千葉県南相馬郡側に広がり、推定では、東西7km、南北20kmに及ぶ広大な地域となっている。
保延2年(1136年)に受領・下総守藤原親通に郡司職(事実上の領主権)を奪われて以降、常胤一族は必死になってその南部を開発していたのかもしれない。
いずれにしても、ここに相馬御厨は別の人間から2重に寄進されたことになる。

このことから、義朝の行為は紛争の「調停」であったとする見方もあるが、その直後の千葉常胤の寄進状には「源義朝朝臣就于件常時男常澄之浮言、自常重之手、康治二年雖責取圧状之文」とあり、千葉常胤にとっては、源義朝もまた侵略者の一人であることが判る。
また、野口実編『千葉氏の研究』に収録されている論文「古代末期の東国における開発領主の位置」において、黒田紘一郎は、源義朝はその段階では棟梁などではなく、同じレベルで領地を奪おうとした形跡があると論じられている。
源義朝が相馬御厨を寄進しえたということは、単なる書類上のことだけではなくて、現地での徴税の請負の意味をもっていた以上、事実上の在地支配を離れて可能であったはずはない。
事実上の支配があって、その支配を法的に保証するのが土地証文、と考えるべきだとする。

その後、千葉常胤と源義朝の間でどういう決着を見たのかは不明であるが、保元の乱では千葉常胤は源義朝の率いる関東の兵の中に、上総介常澄の子広常とともに名が見える。
このことから、千葉常胤が、源義朝の傘下に入ることによって千葉常胤は領地の保全を図ったとの見方も可能である。

また、上総権介常澄の子で上総広常の弟に相馬九郎常清がおり、源義朝の寄進した旧来の相馬御厨(北相馬)と、千葉常胤が寄進したときに追加され、かつ千葉氏庶流の名字の地の多い南相馬とが、それぞれ分割支配されて、上総権介常澄の子・相馬九郎常清が源義朝支配地を管理していた可能性もある。
例えば、後に佐竹義宗が強引に相馬御厨全域を支配したとき、その『源義宗寄進状』には「常澄常胤等何故可成妨哉、是背法令、大非常之上、大謀叛人前下野守義朝朝臣年来郎従等 凡不可在王土者也」と、上総介常澄、千葉介常胤、が共に反抗していることが伺える。

開発領主の位置

この事件は、当時における在庁官人=開発領主の変貌と、国司=目代との対立の激しさ、とくに在地領主層の弱体と限界を如実に示している。
まず、開発領主の領地領有とは、郡司、郷司という、役職において国衙から保証されたものだということ。
しかし、それが、郡司、郷司という、役職において保証されたものである限り、国司側はその任を解く権限を持っており、それは相馬郡において現実に行使された。
更にその周囲には、他の開発領主が、隙あらばと狙っている。

最初の段階では同族の上総介常澄、そして源義朝である。
そして後には平家の権力を背景に、佐竹氏がその争奪戦に加わった。
安定な状態を、確実なものにしようと、荘園の寄進を行うが、その段階で、自分の直接支配地だけでなく、郷の単位ぐらいに、周辺の公領も切り取って規模を拡大して立荘する。
それは、根本私領だけでなく、郡司としての自分の支配、取り分を固定化しようとする行為と考えると解しやすい。

しかしその荘園寄進も、それだけで確実なものではないことは、この相馬御厨、そして大庭御厨の事件の中からも見てとれる。
相馬御厨も大庭御厨も、本所の伊勢神宮は必ずしも下司となった寄進主(開発領主)を保護出来きれなかった、自分の取り分が確保され、更には増えるのなら、下司職が、源義朝でも、千葉常胤でも構わなかったということである。

平家政権下での更なる不安定さ

その不安定さは、平治の乱以降、いよいよ高まったというのが、その後の平家側佐竹義宗の相馬御厨寄進として現れる。
永暦 (日本)2年(1161年)正月日の佐竹義宗の寄進状には、以下のようにある。

自国人平常晴今常澄父也、手譲平常重并嫡男常胤、依官物負累、譲国司藤原親通朝臣、彼朝臣譲二男親盛朝臣、而依匝瑳北条之由緒、以当御厨公験、所譲給義宗也、然者父常晴長譲渡他人畢所也。

しかし、実際には「所譲給義宗也」ではなく、ここでも奪いとったという。

その後、実際には佐竹義宗が前下総守藤原親通が持っていた新券(証文)を親通の次男・藤原親盛 (下総守)から入手したものであり、これに基づいた寄進であった。
これを知った常胤も翌2月に再度伊勢神宮に寄進の意向を示した。
これまでの経緯からすれば、この新券は既に久安2年の時点で無効になったと考えられるが、親盛の娘は平重盛の側室であり、平氏側の支援を期待して提示したとも考えられている。
このため、伊勢神宮側では常胤側の領主となっていた禰宜荒木田明盛(正富の一族)と義宗側の領主となっていた禰宜度会彦章の対立が生じた。
その後、義宗が伊勢神宮に供祭料を負担して寄進状の約束を果たしたことが評価され、長寛元年(1163年)に義宗の寄進を是とする宣旨が出された。
続いて永万2年6月18日に明盛から彦章に彦章の主張を認める事を示す契状を提出、仁安 (日本)2年6月14日付で和与状が作成された(『檪木文書』「仁安二年六月十四日付皇太神宮権祢宜荒木田明盛和与状」(『平安遺文』第7巻3425号所収))。
当時において和与とは、合意に基づく所領や所職等権利の譲与を指しており、和与に基づく権利の移転は悔返を認めない法理(『法曹至要抄』)が存在した。
この和与によって荒木田明盛から権利一切を譲られた度会彦章による相馬御厨における伊勢神宮側の領主としての地位が確定したため、彼が下司とした佐竹義宗の勝訴が確定することとなった。

佐竹氏と、千葉介、上総介一族との対立はここに始まり、それが解消するのは、治承4年(1180年)の源頼朝の旗揚げに、千葉介、上総介一族が合流し、富士川の戦いで平家を破ったあと、転じて佐竹氏を攻めて敗走させたときである。

千葉介、上総介一族が、頼朝に加担したのは、『吾妻鏡』にいうような、両氏が累代の源氏の郎等であったからではなく、平家と結んだ下総の藤原氏、そして常陸の佐竹氏の侵攻に対して、頼朝を担ぐことによってそれを押し返し、奪い取られた自領を復活する為の起死回生の掛けであったといわれる。
特に千葉常胤にとっては、源義朝は「御恩」を感じるような相手ではないことは相馬御厨での経緯を見れば明らかである。

[English Translation]