検地帳 (Kenchi-Cho (The Land Survey Register))

検地帳(けんちちょう)とは、検地の結果を村単位で集計して取りまとめた帳簿のこと。
水帳(みずちょう)とも。
家数人馬改帳とともに封建領主が土地・人民を支配するための基本台帳としての役目を果たした。

概要

初期の検地では統一した書式による検地帳が存在しなかった(例えば、村切の未確立の問題など)。
豊臣政権(太閤検地)では文禄期以後、江戸幕府では寛文・延宝検地以後に統一した書式が定められた。
また、統一以前の時期にはまだ政権による地方支配が完成されておらず、実際の検地内容を反映しているか問題が残されている場合がある。
封建領主側は検地帳に記された村の石高の集計(村高)を元にして年貢・諸役を賦課した(村請)。

検地の実施後、その結果を元にしてそれぞれの村の石盛を決定し、村内の田畑・屋敷地について、一筆ごとに以下の項目を記載していく。
すなわち字名(所在地の地名)・地目(種類)・品位(上・中・下・下々からなる品質)・面積・分米(石高)・名請人である。
必要に応じて屋敷地には居住者の身分(村役人・僧侶・神官・後家など一般農民と年貢・諸役の負担に違いが生じる人々)が記載された。
また山林や沼沢・荒地なども記載された。
更に村内の個々の土地についての記述を終えた後に村全体の地目・品位ごとの段別集計を行った後に村高を記載する。
最後に検地を行った地域全体の段別総計と石高合計を記す。
同一内容のものを2冊作成した後、検地役人と村役人がそれぞれに連署する。
そして全ての綴じ目に奉行の割印を押印した上で、領主側と村方に1冊ずつ保管した。
名請人の記載方法には大きく分けて2つある。
一つは単純に年貢・諸役の負担義務者を記したものである。
もう一つは「○分(○家抱)・×作」と併記して負担義務者と実際の耕作者に分けて記したものである。
名請人として記載された者は土地の保有者として認められる一方でその土地に緊縛されることになる。
後者は実際の耕作者名を記載することで所有するだけで耕作を行わない地主層への牽制の意味も含まれていた。
これは反対に当時の村内部で重層的な階層が形成されていたことを示していると考えることも可能である。

[English Translation]