昇殿 (Shoden (the privilege of entering denjo no ma [denjo room] of the Imperial Palace))

昇殿(しょうでん)とは、平安時代以降に五位以上の者および六位蔵人の職にある者が内裏清涼殿の南廂にある殿上の間に昇ることを許されること。

概要

宇多天皇の頃より、天皇の日常の居所が清涼殿に定着化され、儀式や公事への参加あるいは天皇に近侍して身辺の雑用や宿直・陪膳などの職務を行うためには昇殿は欠かせないものであった。
昇殿は天皇の代替わりごとに選定が行われ、昇殿宣旨(しょうでんのせんじ)と呼ばれる宣旨を受けて、殿上の間に備えられた簡(札)に氏名が記されることで昇殿が認められ、必要に応じて殿上の間に詰めることが許されていた。
また、太上天皇や女院、中宮や東宮もそれぞれの御所においても独自の昇殿を行っていた。
これらは内裏への昇殿が認められた内殿上人よりは格下とみなされていた。
しかし院政期に入ると実際の政務の場が院庁に移ったこともあり、院殿上人の方が重んじられるようになった。

公卿は原則的に昇殿が許され、また四位の参議は議政官の一員として例外的に公卿に準じた扱いが認められていた。
両者を合わせて上達部(かんだちめ)と称する。
もっとも、政治的な理由や天皇個人との関係を理由として公卿でも昇殿が許されない事例もあり、そういう人々を「地下の上達部」と称した。
代表的な例として東宮居貞親王の尚侍・藤原綏子と密通した源頼定は居貞親王(三条天皇)即位後に既に公卿であるにも関わらず昇殿が許されなかった(『大鏡』)。
また、後世には地下家の者が従三位以上に達しても昇殿を許されない慣例が成立した。

一方、四位・五位の者が昇殿を認められるには昇殿宣旨を受ける必要があった。
殿上人・雲客と呼び、昇殿を許されない地下人との間に明確な区別があり、公家社会における身分基準の基本とされた。
なお、殿上人にも例外があり、六位蔵人はその職務上の必要から昇殿宣旨を受けられた(この場合、蔵人所が申請を行って宣旨を得た)。
また、摂関家などの有力者の子や孫は蔭位に基づく小舎人の資格で昇殿が許された。
これを童殿上(わらべでんじょう)と呼ぶ。

なお、犯罪などに問われると除籍(じょじゃく)処分によって昇殿が停止されて殿上の間にあった簡が撤去された。
このため、除籍処分を「簡を削る」とも称した。
また、一度除籍を受けた者は処分が撤回・赦免されない限りは官位の補任を受けられなかったため、その前に再度昇殿が認められる必要があった。
これを還殿上(かえりでんじょう)・還昇(かんしょう/げんしょう)と呼んだ。

宇多天皇の時代には殿上人は30名前後であったが、院政期には内裏・院御所ともに急増した。
このため、後鳥羽天皇は退位時にこれまでの慣例であった在位中の昇殿をそのまま院御所に持ち込む規定を取りやめて80名近い殿上人を44名に削減する「リストラ」を断行している。
これはその一方で院近臣を信頼できる側近・能吏に絞り込む効果もあり、院政運営の都合もあった。

また、承徳2年(1098年)には源義家の院昇殿が、天承2年(1132年)には平忠盛の内昇殿が認められ、武士の時代の到来を告げる画期となった。

[English Translation]