日清通商航海条約 (Sino-Japanese Treaty of Commerce and Navigation (The Treaty of Commerce and Navigation between Japan and China))

日清通商航海条約(にっしんつうしょうこうかいじょうやく)とは、1896年7月21日に北京市において日本と清の間に締結された条約。
同年10月20日に批准書交換が行われて10月28日に発効した。
辛亥革命後の中華民国にも継続された。
日本側全権は林董。
清側全権は張蔭桓。

日清戦争により、日清修好条規が破棄されたため、戦後に新たに締結された。
同戦争における日本の勝利を受けて修好条規の変則的平等条約から日本に有利な不平等条約に改められた。
全29条から構成され、貿易における日本への待遇を欧米と同様とする(第9条)、日本に領事裁判権を認める(第22条)、条約改訂は批准書交換より10年後にのみ提議出来、半年以内に合意が成立しなければ、自動的に10年間延長されてその期間改訂出来ない(第26条)、など、日本に有利な内容であった。

更に北清事変の際に結ばれた北京議定書に基づいて1903年10月8日に上海市において、全13条からなる日清(両国間)追加通商航海条約(にっしん(りょうこくかん)ついかこうかいじょうやく)が締結され、日本人と清国人の共同経営事業(第4条)、日本人の商標・著作権保護(第5条)、清国の貨幣制度・度量衡統一義務(第6・7条)・日本の清国司法改革支援と達成後の治外法権撤廃義務(第11条)が定められた。

辛亥革命後、五・四運動を経て不平等条約破棄を求める中国国民の声が高まると、規定上の改訂期間が訪れた1926年10月に北京政府が条約改訂を日本側に打診するが、1928年7月19日、当時北京政府に代わって中国を掌握していた蒋介石の南京国民政府が一方的に破棄を通告、日本側はこれを拒否して継続を宣言したが、その後日本側からも対立悪化を懸念する声が上がり、改訂交渉が行われ、1930年5月6日に日華関税協定が結ばれて中国側の関税自主権が回復された。
その後、日中戦争下で汪兆銘政権が成立すると、同政権を擁護する立場から不平等条約破棄が検討され、1940年11月30日に日華基本条約が結ばれて不平等条約は正式に破棄された(ただし、この条約で日本軍の中国国内への駐留が認められ、また満州国を事実上承認する日満華共同宣言が併せて締結されたことから、汪兆銘政権への中国国民の反感を高める結果となっている)。

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