文治の勅許 (Bunji Imperial Sanction)

文治の勅許(ぶんじのちょっきょ)とは、日本において、文治元年11月28日 (旧暦)(1185年12月21日)に朝廷より源頼朝に対し与えられた諸国への守護・地頭職の設置・任免を許可した勅許のことである。

経緯
鎌倉幕府の公式史料である『吾妻鏡』11月12日 (旧暦)の項では、鎌倉幕府における諸国の国府・荘園への守護・地頭の設置の経緯を次ぎのように説明している。

即ち、頼朝が東国に勢力を形勢する以前から諸国では、騒乱も多く、その度に東国武士を派遣して鎮定することは諸国の疲弊にもつながる。
そこで、頼朝の腹心である大江広元が献策するには、この際、頼朝から朝廷に対し諸国の国府・荘園に守護地頭の設置の許可を願い出るのがよいということであった。

同じく『吾妻鏡』11月28日 (旧暦)の項には次のように記されている。

これは、頼朝より京都に派遣された北条時政により、院に出された守護地頭の許諾を求める申請の模様について記されたものであり、藤原経房を通じて後白河天皇に申請されたことが窺える。

またこの申請について、当時の摂政九条兼実の日記 『玉葉』11月28日の項には守護地頭の設置申請について次のように指摘している。

この日記では、筆者である九条兼実が伝聞により、頼朝の代官として遣わされた北条時政ら郎従等が院近臣である中納言藤原経房に申請した内容について書き記したものである。
また、守護地頭設置の申請が諸国の土地の年貢徴収のみならず、土地の管理権を含む権限について許諾を求めるものであることについて、驚いた様を述べたものである。
およそ、九条兼実は頼朝と親しく、鎌倉幕府の理解者でもあった。
その兼実自身も驚くほど、守護地頭の設置申請が朝廷の諸国に対する支配権を大きく変え得る内容の権能を要求したものであったということができる。

実際に、この申請については文治の勅許として下され、鎌倉幕府が開かれた後には、この守護地頭の設置任免権は幕府に託された地方の警察権を行使する意味でも、御家人に対する本領安堵、新恩給与を行う意味でも幕府権力の根幹をなす重要な役割を果たした。

[English Translation]