改易 (Kaieki)

改易(かいえき)とは、律令制度では現職者の任を解き新任者を補任することをいう。
鎌倉時代・室町時代には守護・地頭の職の変更を意味した。

江戸時代においては大名、旗本などの武士に課せられた刑罰を意味し、武士の身分を剥奪して所領と城・屋敷を没収することをいう。
除封ともいう。
また所領を削減されることを減封という。
以下、江戸時代の改易について叙述する。

江戸時代の大名家の改易
江戸時代、大名家が改易されると、何らかの重い罪を受けての場合は大名は斬首(島原の乱の松倉勝家)または切腹(元禄赤穂事件の浅野長矩など)となる。
それ以外でも他の大名家などへお預けとなり、厳しい監視の下で蟄居させられる(松平忠直・松平忠輝など)。

城と領地は没収となり、多くの家臣は禄を失って浪人となる。
ただし、改易の処分を受けても後に許され、大名本人または子孫や一族の者が小大名や旗本に取り立てられ家名が存続することも少なくない。
譜代・親藩の中には、改易処分のあとに許されて、その子孫が旧知とほぼ同じ待遇で、復帰した例もある。

関ヶ原の戦いの戦後処理により石田三成(近江)、小西行長(肥後)、宇喜多秀家(備前岡山)、長宗我部盛親(土佐)を始め西軍についた88の大名家が改易され、毛利氏(毛利輝元)、上杉氏(上杉景勝)など5大名家が大幅な減封を受けた。

大坂の役以後、戦争が無くなると、世嗣断絶と幕法違反による改易が主なものとなった。
末期養子(大名が危篤になってから養子を願い出ること)が禁止されていたため、多くの大名家が世嗣断絶により改易となった。
また福島正則は広島城無断修築を咎められた幕法違反により改易されている。
大久保忠隣や本多正純のように幕府内部の権力闘争に敗れて改易された大名もいた。

江戸時代初期には旧豊臣系大名を中心に大名廃絶政策が取られた。
そのために、徳川家康、徳川秀忠、徳川家光の三代の時代に外様大名82家、親藩・譜代大名49家が改易された。

江戸幕府は改易、減封によって生じた空白地を天領(直轄地)にし、親藩・譜代大名を新たに配置して、外様大名を遠隔地に転封するなどして幕府権力の絶対優位を確立していった。

しかし、改易によって大量の浪人が生じて社会不安につながり、浪人による反乱未遂事件(慶安の変)が起きた。
このため幕府は政策を見直し、4代徳川家綱の時代に末期養子の禁は緩和された。

5代徳川綱吉の時代には廃絶政策は譜代大名に向けられ27家が改易された。
これ以後は幕藩体制が確立して改易、転封は減少して大名は固定化されるようになり、幕末に至った。

関ヶ原の戦い以降、江戸時代を通じて外様大名127家、親藩・譜代大名121家の計248家が改易されている。
大坂の役で豊臣氏が滅ぼされて以後、武力抵抗をした大名は皆無であり、全て無抵抗で城と領地を幕府へ明渡している。

幕末に長州藩が幕府軍に武力抵抗して打ち勝ち(長州征伐)、幕府の弱体化が顕になって大名への絶対的統制は崩れ、鳥羽伏見の戦い以後の戊辰戦争により幕藩体制は終焉した。

戊辰戦争後、明治新政府により1家(請西藩)が改易され、会津藩、仙台藩など22家が減封の処分を受けている。
なお、廃藩置県直前に福岡藩の黒田長知が偽札事件を理由に藩知事を更迭されて代わりに有栖川宮熾仁親王が任命されている。
しかし、版籍奉還後の藩知事にも藩主同様の世襲が認めれていたことから、事実上の改易であったと言える。

改易の主な理由
軍事的理由(関ヶ原の戦い、大坂の役)
世嗣断絶
幕法(武家諸法度)違反(城郭の違法な増改築、違法婚姻等)
領内統治の不行届(御家騒動、百姓一揆)
乱行、乱心

関ヶ原合戦で敗れた大名家の改易・減封
関ヶ原戦の敗戦

関ヶ原戦で西軍

関ヶ原戦で逃亡

関ヶ原戦で中立

江戸時代に改易に遭った大名

備考

大名における実例はないものの、一般の武士における改易の理由として多いものに当主・隠居の欠落(出奔・無断脱藩)によるものがある。
この場合には後継者がいても改易され、捕らえられた場合には「不忠」を理由に処刑される事もあった。

なお、一旦改易された者が恩赦などを受ける場合もあったが、この場合の効果は改易される前の主君への再仕官が認められるという程度であり、改易前の禄高で復帰できた例は少なかった。

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