撰銭令 (Erizenirei)

撰銭令(えりぜにれい)とは、室町時代、室町幕府や大名などが撰銭を禁止するもの。

概要

室町時代前後、商品経済の発達に伴って貨幣の流通が著しく増えて税の銭納化も進められていた。
貨幣は従来の宋銭に加えて明銭が併用されていた。
需要が増えるにしたがって悪質な私鋳銭や粗悪な渡来銭も流通するようになった。
このため、民衆が取引においてこのような悪銭を嫌ったために良銭を撰ぶ撰銭がおこなわれ、円滑な流通が阻害されていた。

発布の過程とその影響

そこで室町幕府や多数の大名が撰銭令を度々発令し、悪銭と良銭の混入比率を決めたり、一定の悪銭の流通を禁止することを条件に貨幣の流通を強制した。
しかしその支配が地域的であったことや鐚銭を排除しようとする民衆が多く、満足な結果は得られなかった。
また、織田信長は、撰銭をしたものに厳罰を与えた。
その後、信長は悪銭と良銭との交換レートを定める政策に改めている。

従来、撰銭令は撰銭そのものをなくすためのものだと理解されてきた。
しかし、それでは撰銭令は、室町幕府などが自ら大量に所有する粗悪な渡来銭などを市民に押し付けるための、利己的な悪法に過ぎないことになる。
むしろ撰銭を「制限」する一方で、混入比率や交換比率など、一定の撰銭行為を「公認した」という面に注目すべきだという意見が、今日では強まっている。
もともと渡来銭などを持っていない一部の地方大名などは、むしろ領内から悪銭を排除するために撰銭を「公認」する度合いが強いからである。

撰銭を禁じた大名から良貨を大量に仕入れ、これを融解して悪貨を作って戻せば莫大な利益が出ることになる。
これでは禁じた本人が大損害をこうむるばかりか粗悪な贋金を奨励して重大なインフレを招きかねない。
そうならなかったのは、むしろ粗悪な渡来銭を積極的に流通させていたのが、室町幕府ら中央の権門のほうであり、悪銭の中心は渡来銭だったことを明示している。
積極的な海外貿易推進者であった戦国大名の分国法「大内氏掟書」には自分への貢納銭は撰銭し、庶民は撰銭するななどと虫のいいことを記している。

元や明ではすでに銅銭の信用が低下しており、貿易を独占するような権門や大商人たちはこれを安い元手できわめて容易に入手していた。
中国貿易では一億枚単位の取引さえ普通に行われていた。
したがって仮に撰銭がおこなわれて「洪武銭」のたぐいが差別されても大きな損失はなかった。
「堺銭」などのように、明や日本の贋金をあつめられる立場にあった者が他人に故意につかませる行為さえあったのである。
むしろ、撰銭がおこなわれ、かつ一定の制限のもとであるにせよ公認された事実は、中国貨幣経済の信用度に大きな打撃を与えたことになる。

[English Translation]