寛文印知 (Kanbun-inchi)

寛文印知(かんぶんいんち)とは、寛文4年4月5日 (旧暦)(1664年4月30日)に江戸幕府が日本全国の大名に対して一斉に領知判物・朱印状・領知目録を交付した。
また、翌寛文5年(1665年)には、公家・門跡・寺社などに対しても同様の措置が取られ、江戸幕府の大名領知権と日本全国の土地支配権を名実ともに確立した。
全国の大名・公家・寺社などが持っていた朱印状が一斉に回収・再交付された。
そのため、これを特に寛文朱印改(かんぶんのしゅいんあらため)と呼び、これに基づいて交付された朱印状を特に「寛文朱印状」と呼ぶ。

概要

従来は幕府から個々の領主に対して、領地判物・朱印状などの所領給付を示す文書を与えていたが、寛文4年3月7日 (旧暦)に全国の大名に対して一旦これを返納する事を命じた。
続いて、4月5日付で全国の大名に対して同時に征夷大将軍徳川家綱の名義によって同一書式の領知判物・朱印状・領知目録を交付したのである。
なお、御三家とこれに準じる甲府徳川家及び館林徳川家、支藩の宇和島藩・伊予吉田藩の扱いについてまとまらなかったために後日交付となった仙台藩伊達氏を除いた219家に交付された。

続いて、寛文5年3月1日 (旧暦)に、公家・門跡・寺社に対しても同様の命令が出されて、同年の7月以後に順次新しい同一書式の領知判物・朱印状・領知目録を交付したのである。
なお、公家と複数の徳川将軍から朱印状を受けた寺社及び50石以上の寺社領を持つ寺社に対しては個々に交付された。
しかし、これに当てはまらない寺社については、所属する宗派の本寺などに対して一括して朱印状などが与えられた。
これによって公家97家、門跡寺院27、比丘尼(尼寺)27、院家12、その他寺院1076、神社365、その他7に対して交付が行われた。

領知目録には、徳川将軍家が所領として与えた具体的な令制国郡村の名称とその石高について明記され、領主の領有する具体的な範囲が確定された。
また、江戸幕府による領知判物・朱印状・領知目録の書式と書札礼は以後これを定型とした。

なお、実際に奉行としてこれを行ったのは、大名領担当は小笠原長矩・永井尚庸、公家領担当は稲葉正則、寺社領担当は井上正利・加々爪直澄、符案及び訂正は久保正之(右筆支配)であった。
一連の交付によって発給された領知判物・朱印状・領知目録の総数は1830通に及ぶ。
後にこれらの内容は『寛文印知集』(『寛文印知留』など諸本によって名称は異なる)と呼ばれた記録集にまとめられた。
これは作成年代・編者は不明であるが、江戸幕府の全国統治の基本資料として、多くの写本・異本が作成されている。
また、これによって同時期の全国の大名の配置と石高がほぼ把握出来るために、日本史 (科目)の教科書などでは、これに基づいて作成された大名の配置図が採用される事が多い。

貞享元年(1684年)に徳川綱吉が将軍を継ぐと、寛文印知の対象外であった小規模寺社を含めて朱印状などの再交付(継目安堵)を行い、大名・公家・寺社他4878通が交付された。
徳川吉宗以後将軍の交替ごとに同じように継目安堵が行われる事となった。

[English Translation]