家制度 (Ie seido (family system))

家制度(いえせいど)とは、に制定された民法(以降、旧民法という)において採用された家族制度であり、親族関係のある者のうち更に狭い範囲の者を、戸主と家族として一つの家に属させ、戸主に家の統率権限を与えていた制度である。
江戸時代に発達した武士階級の家父長制的な家族制度を基にしている。

日本国憲法の制定に合わせて年に民法の大改正が行われ、親族編・相続編が根本的に改められたことにより、家制度は終了した。

「家」の概念
家は、戸主と家族から構成される。
戸主は家の統率者であり、家族は家を構成する者のうち戸主でない者をいう。

一つの家は一つの戸籍に登録される。
つまり、同じ家に属するか否かの証明は、その家の戸籍に記載されている者であるか否かにより行われた。
このことから、民法の条文の「父ノ家ニ入ル」「家ヲ去リタル」という(当時の)表現は、戸籍の面からは、それぞれ「父の家の戸籍に入籍する」「家の戸籍から除籍された」ことを意味する。

なお、戸籍を管理するための法律として、旧民法に代わりに施行された戸籍法では、三代以上の親族が同一戸籍に記載されない制度になっている(三代戸籍の禁止)が、家制度においては家の構成員は二代に限られなかったので、戸籍上も制約はなかった。

戸主
戸主は、家の統率者としての身分を持つ者であり戸籍上は筆頭に記載された。
このため、戸籍の特定は戸主の氏名と本籍で行われることになる。

戸主権・戸主の義務
戸主は、家の統率者として家族に対する扶養義務を負う(ただし、配偶者、直系卑属、直系尊属による扶養義務のほうが優先)ほか、主に以下のような権能(戸主権)を有していた。

家族の婚姻・養子縁組に対する同意権(旧民法750条)

家族の入籍又は去家に対する同意権(ただし、法律上当然に入籍・除籍が生じる場合を除く)(旧民法735条・737条・738条)

家族の居所指定権(旧民法749条)

家籍から排除する権利

家族の入籍を拒否する権利
戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の復籍拒絶(旧民法741条2・735条)
家族の私生児・庶子の入籍の拒否(旧民法735条)
親族入籍の拒否(旧民法737条)
引取入籍の拒否(旧民法738条)
家族を家から排除する(離籍)権利(ただし未成年者と推定家督相続人は離籍できない)
居所の指定に従わない家族の離籍(旧民法749条)
戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の離籍(旧民法750条)

女戸主
戸主は男性であることが原則であるが、女性であっても家督相続や庶子・私生児などによる一家創立など、女戸主もあり得た。
しかし男戸主に比べ、いくつかの差があった。

隠居するには、年齢その他の要件を満たしている必要があるが、女戸主の場合は年齢要件を満たす必要がない(旧民法755条)
戸主が婚姻して他家に入るには、女戸主の家に婚姻で入る場合と婿養子縁組(婚姻と妻の親との養子縁組を同時に行うこと)に限られたが、女戸主が婚姻するためであれば裁判所の許可を得て隠居・廃家ができた(旧民法754条)
婚姻により夫が女戸主の家に入る(入夫婚姻)際、当事者の反対意志表示が無い限り入夫が戸主となった(旧民法736条)。
ただし以降の戸籍法では、入夫婚姻の届書に入夫が戸主となる旨を記載しなければ、女戸主が継続する扱いであった。

これらの扱いは、女性は家の管理者には適さず、男戸主を原則としたいという考えによるものである。

戸主の地位の承継(家督相続)
戸主の地位は、戸主の財産権とともに家督相続という制度により承継される。
相続の一形態であるが、前戸主から新戸主へ全ての財産権利が譲り渡される単独相続である点が現在の民法と大きく異なる。

家督相続は次の場合に行われる
戸主が死亡したとき
戸主が隠居したとき
戸主自身が婚姻し別戸籍に去ったとき
女戸主が入夫婚姻を行い夫に戸主を譲るとき
入夫婚姻により戸主となった夫が離婚により戸籍を出るとき
戸主が日本国籍を失ったとき

家督相続人(新戸主)となる者は、旧戸主と同じ家に属する者(家族)の中から、男女・嫡出子庶子・長幼の順で決められた上位の者、被相続人(旧戸主)により指定された者、旧戸主の父母や親族会により選定された者などの順位で決めることになっていたが、通常は長男が家督相続人として戸主の地位を承継した。

家の設立・消滅
新たに家が設立される形態として分家、廃絶家再興、一家創立が、家が消滅する形態として廃家、絶家がある。

分家
ある家に属する家族が、その意思に基づき、その家から分離して新たに家を設立することをいう。
このとき、元々属していた家を本家と呼んだ。
本家の統率の観点から、分家するためには戸主の同意が必要とされた。
分家する際には分家者の妻および直系卑属およびその妻が分家と共に新たなに入ることができる。
ただし夫婦同籍の原則があるため、分家者の妻と、直系卑属が新たな家に入るときの妻はかならず共に移動することになる。

廃絶家再興
廃家・絶家した家を、縁故者が戸主となり再興すること。
廃絶家再興の主な要件は次のとおりである。

家族は戸主の同意を得て廃絶した本家、分家、同家その他親族の家を再興することができる(旧民法743条)
法定推定家督相続人や戸主の妻、女戸主の入夫は廃絶家がその本家である場合に限って再興することができる(旧民法744条)
新たに家を立てた者に関しては自由に廃家して、本家、分家、同家その他親族の家を再興することができる(旧民法762条)
家督相続によって戸主となった者は廃絶家がその本家である場合に限って裁判所の許可を得て現在の家を廃家したうえ本家を再興することができる(旧民法762条)
離婚または離縁によって実家に復籍すべき者が実家の廃絶によって復籍することができない場合には再興することができる(旧民法740条)
廃絶家の再興は市町村長に届け出ることを要する(旧戸籍法164条)
再興した者はその家の戸主となり廃絶家の氏を称するが、廃絶家前の財産など各種の権利を引き継ぐ訳ではないため、単に家の名を残し、本家と分家といった家系を残す程度の効果しかない。

一家創立
家督相続や分家とは異なり、新たに戸主になる者の意思とは無関係に、法律の規定により当然に家が設立される場合をいう。

一家創立は次の場合に生じる
子供の父母が共に分からないとき(旧民法733条3)
非嫡出子が、戸主の同意が得られずに、父母の家に入ることができなかったとき(旧民法735条2)
婚姻・養子縁組をした者が離婚・養子離縁をした際に、復籍するはずの家が廃家や絶家により無くなっていたとき(旧民法740条)
戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組をした者が離婚・養子離縁した際に、復籍すべき家の戸主に復籍拒絶をされたとき(旧民法741条・742条・750条)
家族が離籍されたとき(旧民法742条・749条・750条)
家族が残っている状態で絶家し、入るべき家が無くなったとき(旧民法764条)
日本国籍を持たない者が、新たに国籍を取得したとき(旧国籍法5条5・24条・26条)
無戸籍の父母の間の子が日本で生まれたとき(旧国籍法4条)
戸主でないものが爵位を授けられたとき(明治38年 戸主ニ非ザル者爵位ヲ授ケラレタル場合ニ関スル法律)
皇族が臣籍に降下されたとき(明治43年皇室令2号)

廃家
戸主が、婚姻や養子縁組などの理由により他の家に入るために、元の家を消滅させることをいう(旧民法762条)。
ただし、一家創立によって戸主になった者は自由に廃家できたが、家督相続により戸主になった者が廃家する場合は裁判所の許可を必要とした。

絶家
戸主が死亡したことなどにより家督相続が開始されたにもかかわらず、家督相続人となる者がいないために、家が消滅することをいう(旧民法764条)。
廃家が戸主の意志を元に行うのに対し、絶家は不可抗力により生じる。

廃止された理由等
戸主の権限は家の統率者としての権限であるため、同じ親族であり、親等が同じであったとしても、同じ家に属するか否かにより戸主による統率を受けるか否かが異なってくる。
それに加え、家族の身分関係の変動(婚姻、養子縁組など)について戸主の同意を必要とするものがあったため、家族が家を去るか否かにつき戸主の意向に左右されることになる。
これらの事情が、親族の権利関係が戸主の意思に左右される原因となる。

このように、家制度には家を統括する戸主の権限により家族の権利が犠牲にされる側面があったため、日本国憲法第24条等に反するとして、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号)により、日本国憲法の施行日(1947年5月3日)に廃止された。
ただし、牧野英一ら保守的な法学者の巻き返しもあり、「家族の扶養義務」などの形でその一部は存置されることとなった。

[English Translation]