宣旨 (Senji (imperial decree))

宣旨(せんじ)は、律令期以降の日本において天皇・太政官の命令を伝達する文書の形式名。
朝廷が出す文書の形態の一つ。
詔勅の変体。

概略

天皇の命令・意向(勅旨)が太政官において太政官符・太政官牒などとして文書化される際、文書作成を行う弁官局の史 (律令制)が口頭で命令・意向を受ける。
このとき、弁官史は、命令・意向の内容を忘れないために自らのメモを作成した。
このメモが、当事者へ発給されるようになり、文書として様式化していき宣旨となった。
文書には、弁官・史などの署名しか記されなかったが、天皇の意を反映した文書として認識され、取り扱われた。
印璽なき文章に権威が付加されることになり、幕末しばしば偽勅が発せられることになった。

本来、律令に規定されている天皇発給の命令書としては、詔書・勅旨があったが、これらの発給は重要な案件の場合に限定されており、また形式が厳密に定められており、特定の機会にしか発給ができなかった。
そこで、柔軟に発給可能な宣旨という文書形態が登場したのである。

発給手続

発給手続きは、天皇が内侍司に伝え、そこから蔵人頭に、蔵人頭から担当上卿に上卿から外記局、弁官、内記局などに伝えられて初めて発給された。
弘仁年間頃から始められた。
内侍から蔵人頭に伝えられる文書は「内侍宣」と呼ばれ、「鎌倉時代」以降に「女房奉書」へと発展する。
また、蔵人頭が上卿に伝える時は、口頭が原則で「口宣」と呼ばれたが、後に文書化され、「口宣案」とよばれた。

平安時代に入ると、元々詔勅の検討を担当していた外記局が、天皇の命令・意向を自らの名で文書化したものも宣旨と呼ばれるようになった。
また、弁官が議政官(公卿)の命令・意向を受けて、正式な太政官符の代わりに弁官名で発給した文書は官宣旨(かんせんじ)と呼ばれた。

院宣・綸旨

院政期から鎌倉時代以降は、次第に院宣の発給が宣旨の発給を上まわるようになった。
また、宣旨をさらに手続きのうえで簡略化した綸旨も出されるようになった。

女房名「宣旨」

なお、宣旨は宮中に奉仕する女官の名ともなった。
御形宣旨や六条斎院宣旨の名が知られている。
当初は宣旨が下される際、その口宣を蔵人に伝える内侍をさしていたが、のちには宣旨の宣下に関係なく呼称されるようになった。

[English Translation]