天皇主権 (Imperial sovereignty)

天皇主権(てんのうしゅけん)とは、大日本帝国憲法において、天皇が保持するとされた主権。
西欧における君主主権を日本に適用したもので、天皇主権を君権ともいう。
天皇主権を中心として構成された憲法学説を天皇主権説という。

歴史
に公布され、翌に施行された大日本帝国憲法は4条で「天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リテ之ヲ行フ」と定めた。
この条文の解釈や憲法全体の解釈運用にあたっては天皇主権(君権)を重んじる穂積八束や上杉慎吉ら君権学派(神権学派とも言う)と議会制を中心とした立憲主義を重んじる美濃部達吉や佐々木惣一ら立憲学派の二大学派に分かれて論じ合われた。

憲法施行当初は超然主義を唱えた藩閥政治家や官僚らにより天皇主権を中心とした君権学派の解釈が重用された。
明治時代の終わりには上杉と美濃部の天皇機関説論争が行われ、大正デモクラシーの時期には立憲学派が優勢となった。
しかし、の天皇機関説事件で美濃部ら立憲学派が排撃され、同年に政府が発表した国体明徴声明では天皇主権を中心とした解釈が公定された。

その後、に公布され、翌に施行された日本国憲法では日本国憲法前文及び日本国憲法第1条で国民主権が定められ、天皇主権は排された(日本国憲法第98条)。

[English Translation]