八色の姓 (Yakusa no Kabane (the eight honorary titles))

八色の姓(やくさのかばね)とは、天武天皇が684年(天武13)に新たに制定した真人(まひと) 朝臣(あそみ・あそん) 宿禰(すくね) 忌寸(いみき)道師(みちのし) 臣(おみ) 連(むらじ) 稲置(いなぎ)の八つの姓の制度のこと。

『日本書紀』の天武天皇十三年冬十月の条に、以下のような記述がある。
「詔して曰はく、更諸氏の族姓を改めて、八色の姓を作りて、天下の万姓を混(まろか)す。」
「一つに曰く、真人。」
「二つに曰く、朝臣。」
「三つに曰く、宿禰。」
「四つに曰く、忌寸。」
「五つに曰く、道師。」
「六つに曰く、臣。」
「七つに曰く、連。」
「八つに曰く、稲置。」

天武天皇の国風諡号(和風諡号、わふうしごう)は、天渟中原瀛真人天皇(あまのぬなはらおきのまひとのすめらみこと)という。
「真人」が使われており、八色の姓の筆頭にあげられている。

姓を賜う
682年(天武11)8月、官人の考選に族姓を重んじる。

683年(天武12)9月、倭直(やまとのあたい)など38氏に連の姓を授ける。

684年(天武13)10月、守山公・路公・高橋公・三国公・当麻公・茨城公・丹比公・猪名公・坂田公・息長公・羽田公・酒人公・山道公など13氏に真人の姓を授ける。
(公は「きみ」と読む。)

684年(天武13)11月、大三輪君など52氏に朝臣の姓を授ける。

12月、大伴連など50氏に宿禰の姓を授ける。

685年(天武14)6月、大和連など11氏に、忌寸の姓を授ける。

新しい身分秩序

実際に賜ったのは、上の年表にあるように、真人・朝臣・宿禰・忌寸の上位四姓であった。
旧来の臣・連・伴造(とものみやつこ)・国造(くにのみやつこ)という身分秩序にたいして、臣・連の中から天皇一族と関係の深いものだけを抽出し、真人・朝臣・宿禰の姓を与え、新しい身分秩序を作り出し、皇族の地位を高めた。
上級官人と下級官人の家柄を明確にすると共に、中央貴族と地方豪族とをはっきり区別した。

ただし、すべての姓をこの制度に当てはめるということは行われず、従来あった姓はそのまま残された。
そのために古くからあった姓、臣・連・伴造(とものみやつこ)・国造(くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。
従来から有った、臣、連の姓の上の地位になる姓を作ることで、旧来の氏族との差をつけようとしたという見方もできる。

また、のちの冠位制度上の錦冠の官僚を出すことのできるのは真人、朝臣、宿禰、忌寸の姓を持つ氏に限られていたようである。

氏姓制から令制官僚制へ

680年(天武10)飛鳥浄御原令の選定を開始したことに見られるように、また、八色の姓の詔にも見られるように、旧来の氏族制度を改革し、新しい国家体制に即応出来る官僚制創造の政策の一環であった。

奈良時代から平安時代に至って、源氏・平氏・藤原氏・橘氏の四姓が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味がなくなっていった。

[English Translation]