免 (Men)

免(めん)とは免合/免相(めんあい)とも呼ばれ、江戸時代における石高に対する貢租の割合を指す。

元は石高から貢租としての納付分を差し引いて、残りの農民による自由な処分を免(ゆる)した分を指した。
しかし、江戸時代前期以後には貢租の占める割合を指すようになった。

一般には免四つ(四公六民)とか免五つ(五公五民)などと呼ばれている。
しかし、実際には領主の財政状況や所領や個々の土地の条件などによってまちまちであり、かつ分・厘・毛単位まで定められている場合が多かった(特に上方では厘毛単位まで免を定めたために、免を「厘取り」とも称した)。
例えば、100石の石高を有する土地に対して「免四つ六分四厘九毛」の免がかかる場合には、石高の46.49%すなわち46石4斗7升を納付することとなる。
また、当時は村請制であったために、村高にかかる「高免」と村高から潰れ地や損毛分を差し引いた「毛付免」の2種類があり、領主からの免状には2種類の免が併記されている場合が多かった。

江戸時代の貢租決定法式には2種類あった。
初期に採用された作柄を基準に免を賦課する検見法(検見法にも主に江戸時代初期に行われた畝引検見取法と後に登場した有毛検見取法があり、畝引検見取法でも関東地方を中心とした段取畝引法と上方を中心とした厘取畝引法があった)と享保年間(関東では同7年・上方では9年)以後江戸幕府で採用されて各地に広まった一定期間の免(毛付免)を平均して算出したものを免として賦課する定免法があった。

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