中務省 (Nakatsukasa-sho)

中務省(なかつかさしょう)は律令制における日本の官制のひとつ。
和名はナカノマツリゴトノツカサ。
「中」は禁中の意。

概要

天皇の補佐や、詔勅の宣下や叙位など、朝廷に関する職務の全般を担っていた為に、八省の中でも最も重要な省である。
一説には大宝律令以前には宮内省とともに六省の上にあったとする説もある。

そのためこの官庁の長官である中務卿(正四位上相当)は平安時代以降はもっぱら四品以上の親王から任命されることとなっていた。
欠員が生じても適当な親王が出るまでは空席とされた。

また、この官庁は詔勅の施行から後宮女官の人事まで朝廷の事務一般を扱うために職掌が広かった。
このため輔(すけ)・丞(じょう)・録(さかん)の四等官(他の日本の官制の四等官と比較して官位相当は一段高く設定されている。)のほかに、天皇に近侍する侍従、宮中の警備、雑役及び行幸の際の警護役である内舎人、詔勅や宣命及び位記を作成する内記等、大蔵省や内蔵寮(くらりょう)等の出納を行う監物等、駅鈴や伝符の出納たを行う主鈴や典鑰が中務省の品官(ほんかん)とされた。
なお、天皇の側近たる侍従及び天皇の警護を行う内舎人は帯剣することを義務付けられていた。

この省の被官の官司は令制では1職 (律令制)6寮 (律令制)3司あった。
しかし統廃合により1職6寮に減った。

大輔以下の官人の定員

本省の大輔以下の官人の定員は以下のとおりである。

四等官
大輔(正五位上相当)…一人
少輔(従五位上相当)…一人
大丞(正六位上相当)…一人
少丞(従六位上相当))…二人
大録(正七位上相当)…一人
少録(正八位上相当)…三人
註:大輔と少輔には後に権官も置かれた
史生
省掌
使部
直丁

侍従(従五位下相当)…大宝律令制定時は八人・後二十人に増員
内舎人…大宝律令制定時は九十人・後定員に増減あり。

内記
大内記(正六位上相当)…二人
中内記…大宝律令制定時は二人・後廃止
少内記(正七位上相当)…二人
監物
大監物(従五位下相当)…一人
中監物…大宝律令制定時は四人・後廃止
少監物(正七位下相当)…四人。

監物主典(従七位下相当)…新設
主鈴
大主鈴(正七位下相当)…二人
少主鈴(正八位上)…二人
典鑰
大典鑰(従七位下相当)…二人
少典鑰(従八位上相当)…二人

中務省被官の官庁

中宮職
大舎人寮(令制では左大舎人寮・右大舎人寮)
図書寮(ずしょりょう)
内蔵寮(くらりょう)
縫殿寮(ぬいどのりょう)
陰陽寮
内匠寮(たくみりょう)-令外官
画工司- 808年、内匠寮に統合
内薬司- 896年、宮内省の典薬寮に統合
内礼司- 808年、弾正台に統合

[English Translation]