一国平均役 (Ikkoku Heikinyaku)

一国平均役(いっこくへいきんやく)は、日本の中世において、ある令制国内の荘園・国衙領へ一律的に賦課された租税・課役である。
一つの国で平均(一律的)に賦課されることから一国平均役と呼称される。

沿革

9世紀~10世紀ごろ、律令制の解体にともなって、律令上の租税体系である租庸調制も次第に崩壊し、官物・雑役へと変質していった。
その中で、朝廷は、臨時的な事業(造営や儀式など)に係る財源を確保する必要に迫られていた。
そこで、10世紀後期ごろから、臨時の事業の費用を賄うため、ある国が料国(りょうごく)として指定され、料国の国司は主に公田(国衙領)を対象として臨時雑役を課するようになった。
こうした臨時雑役は、例えば、造内裏役、大嘗会役、役夫工米、造国分寺役、造一宮役などが代表的であり、当時は、勅事国役や院事国役などと呼ばれていた。

当初、こうした臨時雑役は国衙領を対象としていたが、租納入が免除された不輸荘園が拡大するにつれて国衙領を浸食していったため、国司側の対抗手段として不輸荘園にも雑役が課せられるようになった。
不輸荘園はこれを回避すべく、有力貴族に働きかけて雑役免除の官符・宣旨を獲得していたが、国司側もさらに一国平均の雑役賦課を上級官庁へ申請し、認可を受けて不輸荘園へ対抗していった。

こうした積み重ねにより、11世紀後期の後三条天皇の頃に一国平均役が制度として確立したものと考えられている。
一国平均役の賦課は、国衙が作成した国内の土地台帳である大田文を基にして実施された。
大田文の成立には、一国平均役との強い関連が想定されている。

平安最末期の治承・寿永の乱において、平氏政権は諸国から兵粮米を賦課しているが、これも一国平均役として認識されていた。
平氏はまた、墨俣川の戦いに備えて、伊勢国へ水夫と船の雑役を課しており、宣旨が国司へ発出されてから10数日の内に水夫と船の徴発が完了している。
このことから、一国平均役の賦課に即応できる体制が、諸国において構築されていたと見られている。

鎌倉時代には、国司に代わって守護が国衙を掌握するケースが多くなり、鎌倉幕府による一国平均役の賦課も行われるようになった。
室町時代になると、一国平均役は段銭(たんせん)という形に変質していった。

[English Translation]