一国一城令 (Decree of One Castle Per Province)

一国一城令(いっこくいちじょうれい)は元和 (日本)元年(1615年)閏6月13日に江戸幕府が制定した法令である。
一国(この場合の「国」は令制国でもあり、大名の領国(後の藩)のことでもある)に大名が居住あるいは政庁とする一つの城を残してその他の城はすべて廃城にするというものである。

具体例

一つの令制国を複数の大名で分割して領有している場合は各大名ごとに一城とし(例伊予国の大洲城、松山城 (伊予国)、宇和島城等)、一つの大名家が複数の令制国にまたがって領有している場合は各令制国ごとに一城とした(例津藩の津城(伊勢国)、上野城(伊賀国))。

例外

この法制は画一的に実施されたわけではなく、大藩では大身の一門や家臣が実質上の城を持ち、現実には複数の城を維持している例も見られ、かなり弾力的に運用された。

毛利家の事例
毛利家では周防国、長門国の二令制国で一城というかたちになった。

山本博文著「江戸お留守居役の日記」等によると毛利家では長門国の萩城を残して岩国城などを破却し幕府に報告したが幕府の反応は「毛利家は周防国、長門国の二国だから周防国の岩国城まで破却する必要はなかった筈」というものであった。
幕府への遠慮や毛利家内部の支藩統制上の思惑もあり先走って破却が行われたと考えられている。

その他の例外
このほか仙台藩白石城や熊本藩八代城など大名の家臣でも特に幕府に対して功績があった者の子孫の居城は例外的に廃城の対象外とされた。
また、仙台藩ではさらに要害などと称して実質上の城を多数維持し続けた。

秋田藩では大館城と横手城(共に戊辰戦争で焼失)が対象外となり、久保田城と合わせて合計3城を持つことを許された。
これは、大大名であった佐竹氏を秋田に転封する見返りに、政情が不安定だった地区の持ち城を許したとも言われている。

実施の意義

これにより安土桃山時代に3千近くもあったといわれる城が約170まで激減し(陣屋を含めると約300)、結果として家臣団や領民の城下町集住が一層進んだとされている。

大名の勢力(軍事力)を統制して徳川家による全国支配を強化することを目的としており、特に外様大名の多い西国に徹底させた。

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